ホーム > 連絡先一覧 > 土木部監理課技術管理室 > 石川県建設工事総合評価方式について
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平成17年4月から「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行されています。
「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」(平成17年8月26日閣議決定)には、 『公共工事の品質確保を図るためには、発注者が主体的に責任を果たすことにより、技術的能力を有する競争参加者による競争が実現され、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることが重要である。』と記されています。 このことを踏まえ、石川県土木部では平成18年7月より総合評価方式を試行しています。
令和6年度の主な改正点は次のとおりです。なお、令和6年4月1日以降に公告を行う工事から適用します。
総合評価方式における評価基準の改正について(PDF:72KB) NEW!
若手技術者の育成を図るために、総合評価方式において、若手主任技術者に加え若手を指導する技術者(指導技術者)を配置した場合に、実績を指導技術者で評価することで若手技術者を配置しやすくする方式(若手技術者育成方式)を平成27年1月より試行しています。
尚、指導技術者の兼務については、「主任技術者・監理技術者等に関する取り扱いについて」のページをご参考下さい。
技術提案の履行状況は工事特記仕様書にある様式とし、下記を活用して下さい。
今後の県開催「CPDS(継続学習)」の予定を案内します。 ※H26.4.1以降に公告を行う工事から「CPDS(継続学習)」を評価項目として適用
工事の入札及び契約関係については、監理課で行っています。
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