ホーム > くらし・環境 > 公共事業 > 技術・品質管理 > 土木工事に関する仕様書・基準書について > 間接費の設計変更について
ここから本文です。
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨の被災地域において、特有の事情により技術者にかかる費用も平時に比べて受注者の負担となっていることが確認されたため、労働者確保に要する費用に加え、技術者にかかる費用についても費用計上可能としました。
なお、下記に記載のある「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用について」や「令和6年能登半島地震の被災地域における災害復旧工事等の労働者宿舎の設置等に関する当面の措置について」と今回制定したマニュアルとの併用は不可となっております。
労働者確保に要する費用(宿泊費等)について費用計上可とする基準になります。
リースによる現場宿舎の設置やキャンピングカーの手配、倉庫を借り上げて宿泊施設とする場合の運用です。
※R6.3.18の改定により、リースによる手配が困難で、やむを得ず購入により設置する場合について限度額を超えない範囲で計上が可能となりました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す