ホーム > 連絡先一覧 > 土木部建築住宅課 > 賃貸型応急住宅の供与について(みなし仮設住宅) > 【令和6年能登半島地震】仲介手数料給付事業について
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石川県では、令和6年能登半島地震により被災し、賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)に入居している方等に対して、市町長、貸主及び入居者による三者契約前に、自ら賃貸住宅を借り上げた際に要した仲介手数料相当分の給付を行います。
以下全ての要件に該当する方
(1) 市町長、貸主及び入居者による契約前に、自ら賃貸住宅を借り上げて、仲介手数料を支払っていること
(2) (1)の賃貸住宅について石川県知事が入居決定を行っており、三者契約が締結されていること
入居決定を受けた住宅1戸につき、仲介手数料の全額
※宅地建物取引業者から仲介手数料の返金を受けた場合の給付額は、返金額を除いた額となります。
※宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する額を超えるものは認められません。
上記の提出書類をご準備のうえ、下記の申請先まで郵送または窓口でご提出ください。
<申請先>
公益社団法人 石川県宅地建物取引業協会
住所 〒921-8047 石川県金沢市大豆田本町ロ46番地8
電話番号 076-291-2255
受付時間 平日9時~17時
令和7年3月10日(月曜日)まで ※必着
公益社団法人 石川県宅地建物取引業協会
住所 〒921-8047 石川県金沢市大豆田本町ロ46番地8
電話番号 076-291-2255
受付時間 平日9時~17時
※石川県では、問い合わせや申請は受け付けておりません。
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