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住宅火災での逃げ遅れを防ぐためには、火災を早期に発見して避難することが大切です。火災から自分や家族の命を守るためにも、住宅用火災警報器を積極的に設置しましょう。
石川県では、平成20年6月にすべての市町で住宅用火災警報器の設置が義務化されています。
(画像提供:一般社団法人 日本火災報知機工業会)
住宅用火災警報器は、火災による煙や熱を感知して、火災発生を警報音、音声、光などで知らせます。
◎設置場所について
設置場所 | 注意事項 | 設置の効果 |
---|---|---|
1. 寝室 | 就寝の用に供する居室(居間等の部屋の名称に関係なく、居住者の生活実態の中で、寝室として使用されている部屋)全てに設置が必要です。 | 寝ている際には火災の発見が遅れ、死に至る危険性が高いことから、逃げ遅れを防止し、素早い避難ができます。 |
2. 階段 | 2階以上に寝室がある場合は、寝室のある階の階段の天井等への設置が必要です。 | 階段は、火災による煙の集まりやすい場所であり、寝ている方にとってはほとんどの場合で、唯一の避難経路になることから、階段に火の手がまわるまでに火災を感知し、避難できる可能性を高めます。 |
※住宅用火災警報器の種類・設置場所などの詳しい基準については、お近くの消防本部・消防署にお問い合わせください。
火災警報器のおかげで、大きな火災に至らなかった事例などを紹介しています。
住宅用火災警報器の設置義務に便乗して、悪質な訪問販売などを行う業者にご注意ください。
消防署の職員や県・市町の職員が一般家庭を訪問したり、電話をかけるなどして火災警報器を販売することはありません。
「今だけ」「あなただけ」などと契約を急がせる業者には注意してください。
住宅用火災警報器は、一般的には電池で動いています。火災を感知するために常に作動しており、その電池の寿命の目安は約10年とされています。
住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器が適切に作動するよう、火災予防運動の時期などに、定期的に作動確認を行い、適切に交換を行うよう習慣づけましょう。
(提供:総務省消防庁)
住宅用火災警報器の設置場所等は、各市町の火災予防条例で定められています。
詳しくは、お近くの消防本部や消防署にお問い合わせください。
消防本部 | ホームページ | 電話番号 |
---|---|---|
金沢市消防局 | HP(外部リンク) | 076-280-0119 |
七尾鹿島消防本部 | HP(外部リンク) | 0767-53-0119 |
小松市消防本部 | HP(外部リンク) | 0761-20-1119 |
加賀市消防本部 | HP(外部リンク) | 0761-72-0119 |
かほく市消防本部 | HP(外部リンク) | 076-283-3585 |
能美市消防本部 | HP(外部リンク) | 0761-58-6320 |
津幡町消防本部 | HP(外部リンク) | 076-288-3000 |
内灘町消防本部 | HP(外部リンク) | 076-286-0119 |
羽咋郡市広域圏事務組合消防本部 | HP(外部リンク) | 0767-22-0089 |
白山野々市広域消防本部 | HP(外部リンク) | 076-276-1119 |
奥能登広域圏事務組合消防本部 | HP(外部リンク) | 0768-23-0119 |
その他、住宅用火災警報器の機能等に関するご質問は「住宅用火災警報器相談室」(一般社団法人日本火災報知機工業会)までお問い合わせください。
「住宅用火災警報器相談室」 電話番号:0120-565-911
受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時(正午から午後1時までを除く。土、日及び祝祭日は休み)
(注)このページで使用されている画像等の著作権は、提供元に帰属しています。無断使用・転載は禁止します。
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