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更新日:2024年10月22日

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被災者生活再建支援制度

災者生活再建支援法に基づき、自然災害により著しい被害を受けた方を対象に、生活の再建を支援することを目的として、各都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金をもとに、被災者生活再建支援金が支給されます。
成19年の法改正により、支援金は、住居の被害程度と再建方法に応じて、定額・渡し切りとされ、使途の制限もありません。また、世帯主の年齢や所得による制限はなく、中規模半壊以上の被害を受けた被災世帯全てが対象です。(令和2年の法改正により、支給対象が中規模半壊世帯まで拡大されています。)
  さらに、石川県では、国の被災者生活再建支援制度の支給対象とならない半壊世帯を対象に、県独自に支援を行っています。また、被災者生活再建支援法の適用基準に満たない市町の被災者に対して、県独自に国制度と同様の支援を行っています。

  令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援制度について詳しくはこちら

対象となる自然災害

援制度の対象となる自然災害は次のとおりです。支援制度が適用されたときは、県からの告示等によってお知らせします。 

  1. 災害救助法施行令(外部リンク)第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村
  2. 自然災害により全壊10世帯以上の被害が発生した市町村
  3. 自然災害により全壊100世帯以上の被害が発生した都道府県
  4. 1.又は2.の被害が発生した都道府県内の他の市町村で、全壊5世帯以上の被害が発生したもの(人口10万未満のものに限る)
  5. 3.又は4. の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で、1.、2.、3.のいずれかに隣接し、全壊5世帯以上の被害が発生したもの
    (人口10万未満のものに限る)
  6. 1.若しくは2.の市町村を含む都道府県又は3.の都道府県が2以上ある場合に、
    ・全壊5世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万以上10万未満のものに限る)
    ・全壊2世帯以上の被害が発生した市町村(人口5万未満のものに限る) 

支援金について

支給対象世帯

  • 全壊世帯
  • 大規模半壊世帯
  • 中規模半壊世帯
  • 半壊解体世帯 (住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯)
  • 敷地被害解体世帯 (住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯)
  • 長期避難世帯 (災害による危険な状態が継続し、その住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯)

お知らせ

住宅が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として、「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
住宅が「半壊」として罹災判定を受けた住宅はすべて解体しなければ(一部解体は)対象となりません。

支給額

支給額の一覧表

被害区

基礎支援金

加算支援金

合計

全壊、半壊解体

敷地被害解体、長期避難世帯

100万円

建設・購入

200万円

300万円

補修 100万円 200万円
賃借 50万円 150万円
大規模半壊 50万円

建設・購入

200万円

250万円

補修

100万円

150万円

賃借

50万円

100万円

中規模半壊

建設・購入

100万円

100万円

補修

50万円

50万円

賃借

25万円 

25万円

半壊

建設・購入

100万円

100万円

補修 50万円 50万円

賃借

25万円

25万円

※中規模半壊以上の支援は国制度、半壊世帯の支援は県・市町制度となります。
※1人世帯は、記載額の4分の3の支給になります。 

支援金の種類

  • 基礎支援金:住宅が被害を受けた場合に、被害程度に応じて支給 (中規模半壊・半壊を除く)
  • 加算支援金:住宅を再建する場合に、再建方法に応じて支給

その他

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お問い合わせ

所属課:危機管理監室危機対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1482

ファクス番号:076-225-1484