ホーム > 防災・安全・安心 > 防災 > 被災後の支援 > 災害にあわれた方への支援制度 > 被災者生活再建支援制度
ここから本文です。
被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により著しい被害を受けた方を対象に、生活の再建を支援することを目的として、各都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金をもとに、被災者生活再建支援金が支給されます。
平成19年の法改正により、支援金は、住居の被害程度と再建方法に応じて、定額・渡し切りとされ、使途の制限もありません。また、世帯主の年齢や所得による制限はなく、中規模半壊以上の被害を受けた被災世帯全てが対象です。(令和2年の法改正により、支給対象が中規模半壊世帯まで拡大されています。)
さらに、石川県では、国の被災者生活再建支援制度の支給対象とならない半壊世帯を対象に、県独自に支援を行っています。また、被災者生活再建支援法の適用基準に満たない市町の被災者に対して、県独自に国制度と同様の支援を行っています。
令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援制度について詳しくはこちら
支援制度の対象となる自然災害は次のとおりです。支援制度が適用されたときは、県からの告示等によってお知らせします。
お知らせ
被害区分 |
基礎支援金 |
加算支援金 |
合計 |
|
---|---|---|---|---|
全壊、半壊解体 敷地被害解体、長期避難世帯 |
100万円 |
建設・購入 |
200万円 |
300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | ||
賃借 | 50万円 | 150万円 | ||
大規模半壊 | 50万円 |
建設・購入 |
200万円 |
250万円 |
補修 |
100万円 |
150万円 |
||
賃借 |
50万円 |
100万円 |
||
中規模半壊 | ー |
建設・購入 |
100万円 |
100万円 |
補修 |
50万円 |
50万円 |
||
賃借 |
25万円 |
25万円 |
||
半壊 | ー |
建設・購入 |
100万円 |
100万円 |
補修 | 50万円 | 50万円 | ||
賃借 |
25万円 |
25万円 |
※中規模半壊以上の支援は国制度、半壊世帯の支援は県・市町制度となります。
※1人世帯は、記載額の4分の3の支給になります。
お問い合わせ
同じ分類から探す