ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部長寿社会課 > 高齢者介護施設等における新型コロナウイルス感染症に関する通知 > 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」に係る延長加算の届出について
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令和2年6月1日付で厚生労働省から発出された事務連絡の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」に関して、7時間以上8時間未満または8時間以上9時間未満の区分でサービス提供する通所介護事業所、6時間以上7時間未満または7時間以上8時間未満の区分でサービス提供する通所リハビリテーション事業所において当該事務連絡の適用を受ける場合、延長加算による算定を行う事例が想定されます。通常、各事業所で延長加算を算定する場合は事前の届出が必要ですが、当該事務連絡の適用を受けるにあたっては、延長加算の届出を要しないことといたしますのでお知らせいたします。
なお、当該事務連絡に関係なく、通常時に延長加算を算定する事業所においては、引き続き事前の届出が必要ですのでご留意ください。
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