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今般、平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害について、その被害が極めて甚大であることに鑑み、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出については、「東日本大震災に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について」(平成23年4月28日厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)と同様の取扱いをすることが可能となりました。
平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について(PDF:38KB)(平成28年4月18日厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡 )
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