ホーム > しごと・産業 > 産業 > 伝統産業 > 商工労働部経営支援課 伝統産業振興室 > 石川県立伝統産業工芸館の指定管理者を募集します
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名称 石川県立伝統産業工芸館 (以下「工芸館」という。)
所在地 石川県金沢市兼六町1番1号
1. 工芸館における展示及び催物の企画及び運営に関する業務
2. 工芸館の利用の促進に関する業務
3. 工芸館の入場料の徴収に関する業務
4. 工芸館の施設、設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務
5. 前各号に掲げるもののほか、工芸館の管理に関し、知事が必要と認める業務
※ なお、指定管理者が行う管理業務全般を一括して第三者に再委託することはできませんが、保守点検等一部の業務については、県の承認を得て、専門の事業者に再委託することができます。
※ 詳細は、添付「仕様書」のとおり
令和2年8月28日(金)~10月9日(金) 募集要項の配付
令和2年8月28日(金)~10月9日(金) 申請の受付
令和2年11月 指定管理者の候補者の決定
令和2年12月(12月議会) 指定管理者の指定の議決
令和3年4月1日(木) 指定管理者による管理の開始
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5年間)
次の資格を満たす法人又はその他の団体であること
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)石川県から指名停止措置を受けていないこと。
(3)県税、法人税、消費税等を滞納していないこと。
(4)会社更生法、民事再生法等に基づく再生又は再生手続きを行っていないこと。
(5)次のいずれにも該当しない者であること。
ア 石川県暴力団排除条例(平成23年石川県条例第20号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)である者
イ 役員等(法人の場合は、その役員並びにその支店及び事業所の代表者、その他の団体の場合は、代表者及び役員をいう。以下同じ。)が、条例第2条第3号に規定する
暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者
ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として次のいずれかに該当するもの
① 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
② 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用等をしている者
③ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
④ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
エ その他、選定されることが暴力団の利益となると認められる者
(6)石川県内に事務所を置く又は管理の開始までに置く予定のあるもの。
(7)複数の団体でグループを構成して応募する場合は、代表者を定めること。
(8)グループの構成団体は、他のグループの構成団体となることはできない。また、グループの構成団体は単独で応募することができない。
(1)配布期間 令和2年8月28日(金)から令和2年10月9日(金)まで
(2)配布場所 石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
(3)募集要項のダウンロード
石川県伝統産業工芸館指定管理者募集要項(PDF:3,402KB)
石川県伝統産業工芸館指定管理者仕様書(PDF:10,304KB)
(1)開催日時
令和2年9月8日(火)午後14時から2時間程度
(2)集合場所
金沢市兼六町1番1号
石川県立伝統産業工芸館1階多目的室
(1)受付期間
令和2年8月28日(金)から令和2年9月11日(金)の午後5時まで
(2)受付方法
質問書に記載のうえ、FAXまたは電子メールで提出してください。
回答は、令和2年9月18日(金)までにFAXまたは電子メールで行います。
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