ここから本文です。
更新日:2022年10月6日
災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、
床・壁や窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで、
(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)
元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
【対象者】(いずれかの者)
・ 災害のため住家が「半壊(焼)」し、自らの資力では応急修理をすることができない者
※「半壊」・・・大規模半壊、中規模半壊、半壊をいいます。
・ 災害のため住家が「準半壊」し、自らの資力では応急修理をすることができない者
※「全壊」の場合、住家が修理を行えない程度の被害を受けているため、基本的には対象とならないが、
修理をすることで居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能となります。
【費用の限度額】(日常生活に最低限必要な部分に対して)
・ 半壊の場合 655,000円以内 (1世帯当たり)
・ 準半壊の場合 318,000円以内 (1世帯当たり)
【応急修理の期限】
完了期限: 令和4年8月4日から6ヶ月以内(令和5年2月3日まで) ※完了期限を延長しました
以下に大まかな手続きの流れを紹介します。(内閣府資料)
※具体の手続きについては、ページ下部の各市町の担当窓口にお問い合わせください。
具体に応急修理の制度の活用を検討方は、各市町の担当窓口へ直接お問い合わせください。
※手続きに関する相談や申請書等の様式については、各市町の窓口(ホームページ)において提供しています。
市町名 | 担当課 | 電話番号 | ホームページ |
金沢市 | 住宅政策課 | 076-220-2136 | 金沢市ホームページ(外部リンク) |
小松市 | 建築住宅課 | 0761-24-8106 | 小松市ホームページ(外部リンク) |
加賀市 | 建築課 | 0761-72-7935 | |
白山市 | 建築住宅課 | 076-274-9561 | |
能美市 | まち整備課 | 0761-58-2251 | 能美市ホームページ(外部リンク) |
野々市市 | 建築住宅課 | 076-227-6087 | ※受付終了(令和4年9月6日) |
川北町 | 土木課 | 076-277-1108 | ※受付終了(令和4年9月6日) |
住宅の応急修理制度に関する施工者向けの説明会を、令和4年8月23日に開催いたしました。
当日の資料と質疑応答結果について、情報提供いたしますので下記よりダウンロードください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください